中小機構(国)では、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度「小規模企業共済」を設けています。加入資格・制度概要・デメリット・加入手続きについて紹介します。

加入資格

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

つまり、従業員数の少ない会社経営者・役員または個人事業主が加入できる、ということです。

※企業組合・協業組合・農事組合法人・士業法人・共同経営者等の加入資格は割愛していますので、該当する方は中小機構ホームページをご確認ください。

制度概要

掛け金

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額できます。

全額所得控除

確定申告時に掛け金全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

低金利の貸付制度

掛金の範囲内で事業資金貸付制度を低金利で利用できます。

共済金受取り(退職金代わり)

共済金受取は一括または分割を選べます。どちらを選んでも受取り時の税負担が軽減されます。

デメリット

掛け捨てリスク

掛金納付月数が6か月未満または12か月未満の場合、共済金を受け取れないリスクがあります。

※共済金の種類により、定められています。

元本割れリスク

掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約をした場合、受取金額は掛金合計額を下回ります。

240か月以上納付しても、途中で増減額した場合、元本割れする可能性があります。

共済金受取り時の税負担

税負担が軽減されるといっても、共済金受取り時は課税されます。

加入手続き

各金融機関、商工会議所・商工会などで加入手続きができます。