弊社は夫婦で株式会社を設立しました。役員(妻)が妊娠・出産しましたので、手当金給付や社会保険料免除の手続きをしました。実際に行った内容について紹介したいと思います。(注:一般市民としての手続きは割愛します。会社として手続きを行ったものについてのみ記載します)

弊社の場合は?

前提条件として下記をご確認ください。

  • 夫の私が代表取締役、妻が取締役
  • 社会保険(厚生年金+健康保険)に加入

役員の制度活用

役員は労働基準法・雇用保険法が適応されません。そのため、従業員と比較すると役員の場合は申請できないものがあります。出産に関するものは申請できますが、育児に関するものは申請できません。具体的には、出産に伴う産休手当・社会保険料免除は申請できますが、育児に伴う育休手当・社会保険料免除は申請できません。

出産に関するもの(役員で活用可)

出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いがなかった場合に支給される手当金のことです。

役員の場合、役員報酬×2/3が支給されます。支給期間は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までです。

役員報酬は、定期同額給与(事業年度を通じて毎月の支給額が同額)の原則があります。そのため、1年間は同じ金額を支払い続けなければなりません。出産手当金は役員報酬×2/3であるため、あらかじめ出産の予定が分かっているときは役員報酬を増額すれば手当金を増やすことができます。ただし、役員報酬は1年間変えられないため、会社経営に影響を与えないように慎重に設定してください。

申請書には、被保険者(出産した人)、医師・助産師、会社の記入欄があります。会社としては、「該当期間は勤務なし・報酬なし」という証明をすることになります。そのため、該当期間が経過した後(出産手当金の支給期間経過後)に、会社が書類を提出することになります。

注意点

出産手当金は上記のとおり、出産のために会社を休み、給与の支払いがなかった場合に支給される手当金です。つまり、①出産前から役員報酬を受け取っている、②産前産後の期間に役員報酬が発生していない、という状況が必要となります。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産に対する手当金です。役員の場合でも、1児につき一律42万円支給されます(令和4年度現在)。

申請書には、被保険者(出産した人)、医師・助産師(または市区町村長)の記入欄があります。申請方法・申請タイミングは条件・状況によって異なりますので、出産した医療機関に確認しましょう。

産前産後休業保険料免除制度

出産に関する社会保険料免除の制度が活用できます。申請書は会社が提出します。事業主負担分と役員負担分が免除になります。産前産後休業期間は、出産手当金の支給期間と同じく、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までです。この期間の役員報酬の発生有無は問わず、労務に従事しなかったことにより社会保険料免除の申請ができます。

弊社の場合は?

出産手当金を受け取るためには、役員報酬の支給を停止しなければなりません。また、産前産後休業保険料免除を申請するためには、産前産後休業も取得しなければなりません。つまり、双方の制度を活用するためには、①労務に従事しない、②役員報酬を支給しない、ということが必要になります。弊社は次のステップで各種申請を行いました。

  1. 役員(妻)が産休を取得するために「産前産後休暇申請書」を会社に提出
    ※出産予定日、産前休暇期間、産後休暇期間を明記
  2. 臨時株主総会を開催し、役員(妻)の休暇を承認し、当該期間の間のみ役員報酬支給を停止することを決定
    ※株主総会の議事録を作成・保管
  3. 出産手当金、産前産後休業保険料免除の申請を実施
  4. 予定通り役員(妻)の休暇を終え、役員報酬支給再開

育児に関するもの(役員は活用不可)

出産に関するものは申請できますが、育児に関するものは申請できません。そのため、育児休業給付金、育児休業保険料免除制度は申請できません。