特定創業支援等事業とは、国の「産業競争力強化法」に基づき、創業希望者または創業して間もない方を支援するための創業支援事業です。創業を促進し、日本の産業競争力を高めることを目的としています。
創業前後で使える制度ですので、ぜひ活用しましょう。特に法人設立を考えている方、金融機関から融資を考えている方はメリットが大きいです。
対象者
- これから創業したい方
- 創業後5年未満の方
認定要件・認定までの流れ
創業支援事業者から経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、1ヶ月以上にわたり4回以上の個別相談・経営指導等を受ける必要があります。(※市区町村が認定)
要約すると、「1ヶ月以上・4回以上の経営指導を受けて、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、勉強をしてくださいね」、という意味合いです。
創業支援事業者とは…
商工団体(商工会議所・商工会など)や金融機関、その他(各自治体により異なる)の事業者です。
特定創業支援等事業のメリット
国の支援を受けることができる
登録免許税の軽減
法人設立時の登録免許税が半額になります。
例)最低税額の場合
株式会社設立 15万円 ⇒ 7.5万円
合同会社設立 6万円 ⇒ 3万円
(注)法人登記時に特定創業支援等事業の認定証明書を提出する必要があります。法人登記後の申請はできません。
日本政策金融公庫の開業支援資金(新規開業資金)の貸付利率引き下げ
創業時に日本政策金融公庫から融資を受ける際、金利が低くなります。
(注)審査は別途行われます。融資を確約するものではありません。
日本政策金融公庫の創業融資の自己資金要件充足
創業時に日本政策金融公庫から融資を受けるためには、必要資金の1/10は自己資金が必要です。
当該自己資金要件を満たすものとして扱われるようになります。
(注)審査は別途行われます。融資を確約するものではありません。
創業関連保証の前倒し利用
民間金融機関から無担保、第三者保証人なしの創業融資を受けるときには、信用保証協会の保証が必要です。
通常は創業の2か月前から対象ですが、6か月前から受けることができます。
(注)審査は別途行われます。融資を確約するものではありません。
自治体の支援制度を活用できる
例えば、下関市の場合は下記のような独自の支援制度を設けています。
(注)自治体ごとに異なります。支援制度がない自治体もあります。
- 中小企業制度融資(起業資金融資)の貸付利率引き下げ(▲0.2%)
- 創業者販路開拓等補助金の適用
- 補助率:1/2、補助上限額:10万円
- 補助対象経費:経営コンサル、税理士報酬、従業員研修、販路開拓・宣伝広告(※チラシ制作・HP制作・展示会出展など)などに活用できます。
お問い合わせ先
詳しくは各自治体(市区町村)、各金融機関、商工会議所・商工会にお問い合わせください。