こども家庭庁の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」をご存知ですか?
子どもが小さいときは仕事と育児の両立が難しく、保育園やベビーシッター、病児保育を活用することも多いと思います。特にベビーシッターは費用も高く、「1日の給与・報酬 < ベビーシッター利用料」となることもあり、「働いても赤字。何のために働いているんだろう?」と考えることもありますよね。
そんななか、こども家庭庁では労働者の就労と育児を支援するため、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を扱っています。
※本事業は従来は内閣府のものでしたが、令和5年度にこども家庭庁に移管されました。
事業者として承認されると、その会社の役員・従業員はベビーシッターを利用した際に割引券を利用できます。1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられます。
一部企業負担金(手数料)が発生しますが、少額です。役員・従業員のためにぜひとも活用したい制度です。本事業への登録は、従業員が働きやすい職場環境の整備、長く活躍してくれる人材の確保につながります。
本事業の概要は下記に掲載しています。詳細はページ最下部にある外部サイトをご確認ください。
※本内容は令和5年度のものを掲載していますので、最新の情報を確認するようお願いします。
割引額
対象児童1人につき、1日(回)あたり、4,400円(2,200円×2枚)
※ただし、多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円
企業負担金
下記の通り、一部企業負担金(手数料)が発生します。手数料は銀行振込のため、振込手数料も発生します。
事業主全体の労働者数が1,000人未満の事業主
割引券1枚(2,200円)あたり70円
上記以外の事業主
割引券1枚(2,200円)あたり180円
使用回数
対象児童1人につき1日(回)2枚。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用可(最大52,800円の補助)、1年間に280枚まで使用可
※「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚、年度内に4枚以内。
対象児童
乳幼児又は小学校3年生までの児童
※その他健全育成上の世話を必要とする児童を含む。下記参照。
その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童
ア「身体障害者福祉法」(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ「 療育手帳制度について」(昭和 48 年9月 27 日厚生省発児第 156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウその他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
令和5年度ベビーシッター派遣事業実施要綱より
対象サービス
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」
「保育等施設への送迎」の注意点
- 送迎は必ず家庭内での保育が含まれること、その保育記録があること
- 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと
- 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと
- 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること
注意事項
- 1回の保育料が2,200円を上回る場合に利用可能
- 会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する費用は対象外
労働者が就労のために、家庭内における保育や世話並びに保育所等の送迎にベビーシッターを利用する場合に使用できます。ただし、家庭と保育所等の送迎のみが対象であり、施設間の送迎、塾や習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎は対象外です。 また家庭内での保育や世話とはみなせない長時間の外出も対象外です。 家事を含むサービスには使用できません。
令和5年度ベビーシッター派遣事業約款