前回の記事で「【夫婦で会社設立】法人印の作成」を紹介しました。

今回は資本金の払込みについて説明します。前回に引き続き、資本金の払込みに関しては夫婦会社でも特に留意点はなかったと思います。一般的な話になってしまいますが、参考にしてください。

資本金は代表の個人口座へ払い込む

資本金は、事業活動の原資ともいえるお金です。会社設立時の資本金の払込みについては、まだ法人口座がありませんので、代表の個人口座に払い込むことになります。

※法務局によっては、認められるケースもあるようですが、本来実施すべき手続きの手順・原則について記載します。

払込方法

発起人が一人の場合、振込みでなく預入で構いません。

発起人が複数いる場合は、1人を発起人の代表者にする必要があります。そして、代表者の個人口座に各発起人がそれぞれの出資額を振り込みます。代表者は預入で構いませんが、代表者以外の発起人は代表者の個人口座に振込んでください。振込みをした発起人の氏名を通帳に印字するためです。

払込回数

一括でなく複数回に分けて振込みしても大丈夫です。それぞれの振込みが別の日でも構いません。資本金の合計額が振り込まれていれば問題ありません。

払込日

原則、資本金の払込日は、定款の認証日以後の日付である必要があります。特段の理由がなければ、定款認証が終わった後に資本金の払込みを行いましょう。どうしても日付が前後する場合は、法務局に問い合わせてみてください。

※複数回にわたって払込む場合は、最後の日付が払込日とされるとのことです。

弊社の場合は?

弊社は代表取締役(私)が1名、取締役(妻)が1名でした。発起人は私だけでしたので、定款認証日以降に、資本金全額を一括で私の個人口座に預け入れました。

あとは通帳のコピーを取って、表紙をつけたり、印鑑を押したりして、払込証明書を作成しました。インターネットで検索すれば、払込証明書の作成方法はすぐ見つかると思いますので、ここでは割愛します。