2017年11月10日、歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令が公布されました。2018年4月1日より施行されます。平成31年度の入学生からの適用とすることとされています。
教育の内容について
教育カリキュラムについて、現行の「時間制」から「単位制」となりました。
また、教育内容及び単位数を以下に定めるもの以上であることとされました。
※単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21 条第2項の規定の例による
改正前
一般教養科目
英語、造形美術概論
専門科目
関係法規、歯科技工学概論、歯の解剖学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、小児歯科技工学、矯正歯科技工学、顎口腔機能学、歯科理工学、選択必修科目、歯科技工実習
※これまでは各科目の内容ごとに時間数(ユニット数)が決められていました。
例:歯科技工学概論 「1章 歯科医療と歯科技工」8時間、「2章 歯科技工士の役割」4時間など
改正後
基礎分野
科学的思考の基盤
人間と生活
(併せて5単位)
専門基礎分野
歯科技工と歯科医療(3単位)
歯・口腔の構造と機能(7単位)※
歯科材料・歯科技工機器と加工技術(7単位)※
専門分野
有床義歯技工学(12単位)※
歯冠修復技工学(13単位)※
矯正歯科技工学(2単位)※
小児歯科技工学(2単位)※
歯科技工実習(11単位)
合計 62単位
※歯・ロ腔の構造と機能、歯科材料・歯科技工機器と加工技術、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技 工学及び小児歯科技工学の教育については、基礎実習教育を含む
教員の要件について
改正前
「歯科医師2人以上を含む適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」
例1)歯科医師2人、歯科技工士1人 OK
例2)歯科医師1人、歯科技工士2人 NG
改正後
「適当な数の教員を有し、かつ、そのうち3人以上は歯科医師又は歯科技工士である専任教員であること」
※歯科医師2人以上を含むことを要しないこととされました。
例1)歯科医師2人、歯科技工士1人 OK
例2)歯科医師1人、歯科技工士2人 OK
例3)歯科医師0人、歯科技工士3人 OK
何が変わるの?
まず教育の内容についてですが、時間制から単位制になったことで各歯科技工士教育機関の教育が柔軟にできるようになったことが考えられます。
これまでは科目のそれぞれの章で学習時間が決められていたため、重点的に教育したい分野も時間数とされていました。今回の改正で特定の分野の学習時間を確保するなどが可能になると思われます。単位計算方法は大学設置基準によるとのことですので、出席日数および学力のテストの結果が関係してきます。
そして教員の要件についてですが、極論を言いますと歯科医師がいなくとも要件を満たす体制があれば教育可能となりました。昨今の教育機関の減少に歯止めがかかることが推測されると同時に、歯科技工士による教育が可能になりました。
デメリットは歯科医師が不在の場合、臨床に関する情報が提供しにくいということが考えられます。
まとめ
平成30年度の歯科技工士国家試験は難しかったと聞いています。
今回の歯科技工士教育機関の教育カリキュラム改正で、これから歯科技工士の国家試験はどのようになるのかが不透明です。
しかしながら、これらのものは歯科技工士のレベルを上げることにつながりますので、しっかりと学校で学習して歯科技工士を目指してください。
私は歯科医院に勤めていた経験がありますので、臨床側(チェアサイド)の事情・情報も把握しています。
今後、歯科技工所に勤めている方に向けて、臨床でしか入手できない情報を掲載できればと考えています。
※参考
歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について 〔PDF/475KB〕
(2017.11.10/文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省医政局長通知)