これまで株式会社の法人登記完了までの各ステップを紹介してきました。一連の手順については、下記の記事をご確認ください。
また、法人登記完了後のステップとして、各種届出・手続き、就業規則・規程について説明しました。
今回は、会社設立後の株主総会について説明します。
株主総会
株主総会は、株主が集まって会社の重要事項を決定する場のことです。通常、事業年度が終了した後の一定期間内に定時株主総会を開催しなければいけません(年1回開催される必要があります)。また、必要に応じて、臨時株主総会を開くこともできます。
弊社の場合は?
弊社は夫婦会社で役員は私と妻ですが、株主(=出資者)は私だけです。そのため、株主総会は一人で開催しています。
具体的には、『私「この内容で承認していただけますか?」、私「異議なし!」』のように、一人で会議を実施するイメージになります。
会社設立時は株主総会を3回開催しました。1回目は「みなし決議・報告の件」(「みなし決議・報告(書面決議・書面報告)」の制度を利用し、株主総会開催に関して、「招集通知」「日時・場所を指定した株主総会の開催」「開催した株主総会での報告」を省略し、議事録作成のみとするためのもの)、2回目は「個人事業の事業基盤引継ぎの件」(個人事業から法人に事業基盤を引き継いだため、その承認を得るためのもの)、3回目は「取締役報酬承認の件」(定期同額給与を役員に支払うための金額・支払日等を確定させるためのもの)です。
株主総会の議事録
株主総会を開催した証明として、議事録を作成・保管しておくことが必要です。どのような議事録を作成する必要があるかについては、弊社で作成した議事録を参考にしてください。


