これまで株式会社の法人登記完了までの各ステップを紹介してきました。一連の手順については、下記の記事をご確認ください。
前回は法人登記完了後の各種届出・手続きに関して説明しました。税務関係・社会保険関係・金融機関関係の届出・手続きは必須です。
今回は、就業規則と規程について説明します。
就業規則
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならないとされています。 つまり、10名以上の従業員を雇用する場合は、法的に就業規則の作成・届出が義務づけられています。また、義務ではありませんが、厚生労働省の指針では、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれる、とされています。
弊社の場合は?
弊社は夫婦会社で、会社設立当初は従業員を雇用する計画ではなかったため、就業規則は作成しておりません。ただし、今後1名でも従業員を雇用する場合は就業規則の作成・届出を考えています。義務ではないのですが、就業規則作成を通じて就業に関する規則を検討するためです。
規程
就業以外に関する各種ルールを取り決めるために規程があります。しかし、規定には多くのものがあります。
弊社の場合は?
弊社は役員のみですが、出張旅費規定を作成しました。当該規定を定めることにより、出張の際に日当を非課税で役員に支払うことができ、節税になるためです。注意点は役員だけでなく、従業員にも適応するように規定することです。
将来的に従業員を雇用する場合は賃金規定や慶弔見舞金規定、テレワーク規定を作成したいと考えています。